転入届
■ 届出期限
新住居に住み始めてから、14日以内に市町村役場に届けなければなりません。14日を過ぎてしまった場合、「5万円以下の過料」を取られてしまうので注意です。
また前もって出すこともできません。転出届は、引っ越しの2週間前〜2週間後まで提出の余裕がありますが、転入届は、実際に新住居に住み始めてからでないと受け付けてもらえません。
住宅ローンの手続きなどで、住民票が必要な場合がありますが、「2週間後から住み始めます」では受理されません。実際の引っ越しとは関係なく、住民票の手続きだけは済ませておかないといけないという状況もあるということです。
■ 届出者
基本的には、転入する本人、世帯主が提出しなければなりません。代理人が申請することもできますが、委任状と届出者の本人確認書類(免許証、保険証など)が必要です。市町村によって、必要書類と委任状の記載内容が異なる場合があるので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
<委任状書式例>
委任状 平成○○年○月○日
代理人住所 ○○県○○市○○町○○番地
代理人連絡先電話番号 ○○○−○○○−○○○○
代理人氏名 ○○ ○○
代理人生年月日 昭和○○年○月○日
私は、上記の者を代理人と定め、住所の異動に関する下記一切の権限を委任いたします。
記
転入届に関すること
委任者住所 ○○県○○市○○町○○番地
委任者連絡先電話番号 ○○○−○○○−○○○○
委任者氏名 ○○ ○○ (自署・押印)
委任者生年月日 昭和○○年○月○日
■ 必要書類
「転出証明書」が必要です。
引越しの慌ただしさの中、なくさないように注意しておきましょう。転出証明書は1通しか交付してもらえません。しかし万が一紛失してしまった場合、「転出証明書に代わる証明書」を発行してもらえるため、記入届の提出先で相談してみましょう。
転入届とともに、国民年金の加入手続きをする場合年金手帳、印鑑登録するなら実印も一緒に持っていくと、手続きが一度で終了します。
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